JTB グループOB・OG会会則
2023年9月1日
(名 称)
第1条 当会は、JTBグループ゚OB・OG会(略称を「BOB会」とする)と称する。
(目 的)
第2条 当会は、会員相互の親睦と福祉の向上をはかり、あわせて株式会社JTB(以下「JTB」という)・公益財団法人日本交通公社、およびJTBのグループ会社・団体(以下「JTBG等」という)に関する事業の社会的伸長に寄与することを目的とする。
(通常の会務)
第3条 当会は、第2条に定める目的を達成するため、次の事項に関する会務を行う。
(1)会員の親睦
(2)会員相互の情報提供
(3)JTBおよびJTBG等の事業に対する協力と取扱商品に関する会員割引価格の提示|
(4)会員が死去した場合の弔花等の手配
(5)その他各号に関連して必要な事項
(会員資格)
第4条 当会は、JTBおよびJTBG等を退職・退任した者の有志をもって構成する。
(会 員)
第5条 会員は、JTBおよびJTBG等を退職・退任した時に、次のいずれかに該当する者が入会できるものとする。
(1)社員・契約社員等として5年以上勤務した者
(2)常勤役員であった者
(3)上記に該当しない場合で、当該支部の理事会の承認を得た者
(4)会員及び入会資格のある者が死去した場合で、その配偶者で入会を希望し、当該支部の理事会の承認を得た者
(入会手続)
第6条 当会に入会する場合は、別に定めるJTBグループOB・OG会入会申込書を本部に提出するものとする。
2 当会に入会した者には、会員証を交付する。
(組織・事務局)
第7条 当会は、本部をJTB総務企画チーム内におき、その事務局を東京都台東区上野1-10-12におく。
(支 部)
第8条 当会は、次の支部をおく。
(1)北海道支部(2)東北支部(3)関東支部(4)中部支部(5)関西支部(6)中国四国支部(7)九州支部
また、その事務局をJTB人事チームの該当地域駐在事務所内におく。
(所 属)
第9条 会員は原則としてその居住地によって前条に定める支部に所属する。ただし、本人の希望により、居住地を管轄する支部以外の支部に所属することができる。
2 会員は、前項の定めにより所属する支部のほか、希望により他の地域の支部にも同時に所属することができる。
(会 計)
第10条 当会は、会費および寄付金その他の収入によって運営する。
2 当会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日迄とする。
3 当会の収支に関する予算・決算は本部が統括管理および調整を行う。そのために必要な事務続等は、別に定める内規による。
(会費とその納入方)
第11条 会費は、会員一人年額5,000円とし、当年度の分を金融機関による口座自動振替の方法によって、本部に納入する。2つ以上の支部に所属する会員はその支部の数に見合った分を納入する。なお、夫婦が同一支部に所属する会員の場合は、夫婦のうち2番目に加入した会員の会費を年額3,000円とし、その詳細は別に定める内規による。
2 初年度会費は、無料とする。
(会費の免除)
第12条 会員が長期に入院療養している場合および介護施設等に入居生活している場合など「やむをえない事情」と認められるときは、当該年度の会費を免除する場合がある。
2 前項の定めによる会費の免除は、所属する支部の理事会を経て本部へ報告することにより、第22条に定める理事会の承認を経て、これの取扱いを決定する。
(会員の資格喪失)
第13条 会員が当該年度の会費の払い込み期限が過ぎても会費を納入しない場合は会員の資格を喪失する。
2 以下の場合は、会員の資格喪失とする。
(1) 会員本人からの退会の申し出があった場合。
(2)会員本人が死亡した場合。
(3)当該年度の会費が未払いの場合。
(4)の名誉を著しく損ねた場合。
3 前項③④の定めによって資格喪失となる場合は所属する支部から本人宛に事前に連絡する。
(休 会)
第14条 当会に入会した者が再びJTBに勤務する場合は、本人からの所属する支部への休会の申し出にもとづいて、所属する支部の理事会の承認を経て本部に報告する。この場合、本人の会員資格はそのまま保留しその他の定めは適用されない。
(届出内容の変更)
第15条 会員は、JTBグループOB・OG会入会申込書による届出内容に変更が生じた場合には、直接本部へ別に定めるJTBグループOB・OG会諸届出書を提出するものとする。
(総 会)
第16条 当会の総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会において開催が必要と認められた場合
(2)会員総数の4分の1以上の会員署名による請求があった場合
2 総会は、第19条に定める役員の会長がその議長となるものとし、会員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(総会付議事項)
第17条 総会には、次の事項を付議する。
(1)会費の変更等会員に影響の大きい重要な会則の改正
(2)支部の新設・統廃合等組織に関する重要な事項
(3)その他会員の総意が必要と理事会が判断する事項
(表 決 権)
第18条 総会における会員の表決権は、平等とし、各会員1票とする。表決権の行使は書面をもって意思表示することまたは出席会員に委任することのいずれかとする。
2 前項に定める書面による意思表示および出席会員への委任は、総会の出席者とみなす。
3 総会の議事は、出席者の過半数により決する。なお、可否同数のときには議長が決する。
(本部の会務)
第19条 本部は、この会の運営に関する会務を行う。
(本部の役員、顧問)
第20条 本部には、次の役員および顧問をおく。
(1)会長1名
(2)副会長若干名(理事の中から、必要に応じて副会長をおくことができる)
(3)理事若干名(理事の中から、総務、経理、広報、および組織の担当を各1名以上おく)
(4)監事若干名
(5)顧問JTB会長・社長、(公益財団法人)日本交通公社会長
(本部役員の選出および任期)
第21条 本部役員は、理事会で会員の中から選出する。
2 会長は、前項の定める理事の中から互選する。
3 各支部長は理事とする。
4 理事会における本部役員の選出方法は、別に定める内規による。
5 会長、理事および監事の任期は、2箇年とする。ただし重任を妨げない。
6 役員に欠員が生じた場合は、これを補充する。この場合、補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、運営に重大な支障がないときは前任者の残存期間の満了までその補充を延期することができる。
2 顧問は、第22条に定める理事会の推薦により会長が委嘱する。
(理 事 会)
第22条 当会は、会務の円滑な遂行をはかるため、原則として四半期ごとに理事会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事の過半数の請求があった場合には、これを開催することができる。
2 理事会は、第20条に定める会長がその議長になるものとし、理事の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(理事会付議事項等)
第23条 理事会には,次の事項を付議する。
(1)運営計画および収支予算
(2)決算報告
(3)役員の選出
(4)会則の改正および組織・体制の変更等に関する事項
(5)総会の開催と付議事項
(6)その他運営に関する重要な事項
(理事会の決議)
第24条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもってこれを行う。
2 理事が提案した決議事項について、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意した時は、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(本部役員の職責)
第25条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第26条 理事は、第29条に定める幹事と共同して担当する会務を実務処理するほか、理事会において主要事項を審議する。
第27条 監事は、当会の収支情報を監査し、その結果を理事会に報告する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(費用)
第28条 当会の役員は、無給とする。ただし、役員の会務処理に要する実費は支給する。
(幹 事)
第29条 当会は、本部に幹事若干名をおき、役員と共同して会務の実務処理にあたる。
2 幹事は、JTB執行役員総務担当および総務企画チームマネージャーに委嘱する。この場合、幹事は必要に応じ幹事の代理を指名することができる。
(支部の会務)
第30条 支部は、当会の目的達成のため所属する会員に必要な支部内の会務を行う。
(支部会則)
第31条 支部は、本部会則に準拠して、支部会則を定める。
(その他)
第32条 この会則に定めのない事項は、理事会において決定する。
付 則
1.この会則の改正は、2023年9月1日から適用する。
2.2006年度中に名誉会員の資格を得ている者は、会費免除の権利を保持する。
(2007年1月31日書面による臨時総会承認)
<改定履歴>
(制定)1982年4月1日
(改正)1984年4月1日、1985年4月1日、1987年4月1日、1988年4月1日、1989年4月1日、1990年4月1日、1991年4月1日、1992年4月1日、1992年12月1日、1995年4月1日、1995年4月1日、1998年4月1日、1999年4月1日、2002年4月1日、2006年6月2日、2007年4月1日、2010年4月1日、2011年4月1日、2014年6月5日、2015年6月5日、2016年6月2日、2017年6月1日、2018年4月1日、2019年4月1日、2020年3月28日、2021年4月1日、2023年9月1日